派遣契約について教えて下さい。
私は、とある印刷会社から、わりと大きな企業に派遣をされています。
派遣元は、一般的な大手派遣会社ではなく、印刷業の傍ら技術者等を企業に派遣しています
。
契約書も存在します。
派遣前に聞いていた仕事内容は、企業の複数台あるパソコンの設定やインストール、またはトラブル対処。社内ヘルプデスクと聞いていました。
ですが、いざ、派遣先に行ってみると、パソコン設定やソフトのインストール、トラブルシューティング意外にも、倉庫(使わなくなった周辺機器等が沢山積み上げています)の掃除や、使用しなくなったパソコンや周辺機器の廃棄処分、古くなったパソコンやサーバーを整理、処分等の仕事の方がはるかに多いです。
先々月から、600台のパソコンの廃棄処理を私一人に押し付けられ、一台一台、設定台に上げてモニターに繋いでは、データ消去をかけて、廃棄業者に引き渡す為に並べる事を繰り返し、とうとう椎間板ヘルニアになって腰を痛めてしまいました。
私は女性ですが、男性社員は一切手伝ってくれません。
椎間板ヘルニアになった事を伝えても、更に追い討ちをかけるように、2日で100台処理しろ等、無理な期限で次々に仕事を言い渡されます。
腰痛は悪化する一方です。
しかも、最初に肉体労働をする話も聞いてなければ、契約内容にも含まれてないです。
ちなみに、契約書には何故かやってもいない「システム開発」が仕事内容になっていて、派遣元営業担当者に掃除や肉体労働は聞いていない、契約と違うと苦情を言うと、「女なら掃除くらいしろ」とか「嫌なら辞めろ」と罵倒される始末。彼の話を聞いていると、派遣というよりはアルバイトを雇っている感覚のようです。
契約内容に含まれない業務で腰を痛めてました。契約期間内でも辞める事は可能でしょうか?
また、契約内容以外の仕事なので、直ぐに失業保険は出るでしょうか?
派遣元は私が母子家庭の為、やってもいない「システム開発」の内容で助成金を安定所に申請しています。
私は、虚偽の申請だと思っていますが、どうでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。また、アドバイスも重ねてお願いします。
皆様の知恵を貸して下さい。
私は、とある印刷会社から、わりと大きな企業に派遣をされています。
派遣元は、一般的な大手派遣会社ではなく、印刷業の傍ら技術者等を企業に派遣しています
。
契約書も存在します。
派遣前に聞いていた仕事内容は、企業の複数台あるパソコンの設定やインストール、またはトラブル対処。社内ヘルプデスクと聞いていました。
ですが、いざ、派遣先に行ってみると、パソコン設定やソフトのインストール、トラブルシューティング意外にも、倉庫(使わなくなった周辺機器等が沢山積み上げています)の掃除や、使用しなくなったパソコンや周辺機器の廃棄処分、古くなったパソコンやサーバーを整理、処分等の仕事の方がはるかに多いです。
先々月から、600台のパソコンの廃棄処理を私一人に押し付けられ、一台一台、設定台に上げてモニターに繋いでは、データ消去をかけて、廃棄業者に引き渡す為に並べる事を繰り返し、とうとう椎間板ヘルニアになって腰を痛めてしまいました。
私は女性ですが、男性社員は一切手伝ってくれません。
椎間板ヘルニアになった事を伝えても、更に追い討ちをかけるように、2日で100台処理しろ等、無理な期限で次々に仕事を言い渡されます。
腰痛は悪化する一方です。
しかも、最初に肉体労働をする話も聞いてなければ、契約内容にも含まれてないです。
ちなみに、契約書には何故かやってもいない「システム開発」が仕事内容になっていて、派遣元営業担当者に掃除や肉体労働は聞いていない、契約と違うと苦情を言うと、「女なら掃除くらいしろ」とか「嫌なら辞めろ」と罵倒される始末。彼の話を聞いていると、派遣というよりはアルバイトを雇っている感覚のようです。
契約内容に含まれない業務で腰を痛めてました。契約期間内でも辞める事は可能でしょうか?
また、契約内容以外の仕事なので、直ぐに失業保険は出るでしょうか?
派遣元は私が母子家庭の為、やってもいない「システム開発」の内容で助成金を安定所に申請しています。
私は、虚偽の申請だと思っていますが、どうでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。また、アドバイスも重ねてお願いします。
皆様の知恵を貸して下さい。
正直仕事内容はそれ程違ったことをやっているとは思いません。
ただ、想像以上の肉体労働であることは確かだと思います。
失業給付をすぐ受けるためには、医師に仕事を続けることが困難であるという診断書を出してもらいましょう。
辞める前にハローワーク行ったほうがいいですよ。
ただ、想像以上の肉体労働であることは確かだと思います。
失業給付をすぐ受けるためには、医師に仕事を続けることが困難であるという診断書を出してもらいましょう。
辞める前にハローワーク行ったほうがいいですよ。
失業保険給付について教えてください。認定日から4週間後の次の認定日までの間に 2回以上の 求職活動が必要だと思うんですが、 パソコンの閲覧 2回でも、
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
有効求人倍率が低い地域だとハローワークでのパソコン閲覧も就職活動とみなされるそうですが明確な基準がある訳ではないので管轄次第です。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
就職活動について詳しい方!
自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
月単位ではなくて週単位です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
社会保険と雇用保険について
社会保険と雇用保険の退職時の手続きは基本的に会社が行うものですか?
自分は解雇されましたが、手続きはやっているので社会保険のカードを協会けんぽに持って行ってと言われました。
失業保険をもらいたいのに雇用被保険者証もまだです。
社会保険と雇用保険の退職時の手続きは基本的に会社が行うものですか?
自分は解雇されましたが、手続きはやっているので社会保険のカードを協会けんぽに持って行ってと言われました。
失業保険をもらいたいのに雇用被保険者証もまだです。
基本は会社が行うものです。失業給付金の手続きと
国民健康保険の手続きだけは本人が行うものです。
雇用保険被保険者証はまだ・・・とありますが、何時解雇されました?
基本は遅くても1,2週間以内に貰えるものですが、貰えないのならば
催促しないと・・・・。
中には悪質な会社もあり、嫌がらせの為に、わざと発行しないケースも
あるので、その場合はハローワークに泣きつけばいいですよ。
泣きつけば、貴方の目の前でハローワークの職員が会社に発行するよう
指示してくれます。ただ、ハローワークでは強制執行力はないので、
あくまで「発行するように」と指示するだけですね。それでも発行されない場合は
労働基準監督署に相談されると良いですが、最悪はハローワークが
雇用保険被保険者証も離職票も入手したり発行してくれますから、
心配はないです。
国民健康保険の手続きだけは本人が行うものです。
雇用保険被保険者証はまだ・・・とありますが、何時解雇されました?
基本は遅くても1,2週間以内に貰えるものですが、貰えないのならば
催促しないと・・・・。
中には悪質な会社もあり、嫌がらせの為に、わざと発行しないケースも
あるので、その場合はハローワークに泣きつけばいいですよ。
泣きつけば、貴方の目の前でハローワークの職員が会社に発行するよう
指示してくれます。ただ、ハローワークでは強制執行力はないので、
あくまで「発行するように」と指示するだけですね。それでも発行されない場合は
労働基準監督署に相談されると良いですが、最悪はハローワークが
雇用保険被保険者証も離職票も入手したり発行してくれますから、
心配はないです。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?
いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。
なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。
訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?
いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。
なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。
訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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